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1 生玉子 ★ ▼ 2022/10/24(月) 18:49:25.74 ID:tMFvZEk19
2022/10/24 15:03
音楽教室で演奏される楽曲に関して、日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権使用料を徴収できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は24日、「生徒の演奏からは徴収できない」とする初判断を示した。その上で、教師と生徒両方の演奏から使用料を徴収できると訴えたJASRAC側の上告を棄却した。教師の演奏からのみ徴収できるとした2審・知財高裁判決(2021年3月)が確定した。
JASRACは17年2月、それまで使用料を徴収してこなかった音楽教室側から、年額支払いの場合は年間受講料収入の2・5%に当たる使用料を徴収する方針を公表した。これに対し、「ヤマハ音楽教室」をはじめ、教室を運営する全国約250の個人・企業・団体が「音楽教育を守る会」を発足させ、同6月に支払い義務がないことの確認を求めて提訴した。
1審・東京地裁判決(20年2月)は、音楽教室の事業者は課題曲を選定して教師や生徒に演奏させることで利益を上げているとし、教師、生徒いずれの演奏も音楽教室が主体と考えることができ、どちらの演奏からも使用料を徴収できるとした。これに対し、2審・知財高裁判決は、教師の演奏については音楽教室の監督下にあるとして徴収できると認めつつ、生徒の演奏については自らの技術向上が目的で、演奏の主体は音楽教室ではなく生徒自身だとして徴収できないと判断していた。
全文はソースでご確認ください。
https://mainichi.jp/articles/20221024/k00/00m/040/041000c
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