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1 ■忍法帖【Lv=16,メイジキメラ,UJe】 第13艦隊◆IpxlQ2BXrcdb sage New! 2016/10/27(木)19:21:41 ID:???
2016.10.27 16:23
いわゆる「マンスリーマンション」に入居した20代の男性が、NHKに受信料を不当に支払わされたとして、
NHKに受信料1310円の返還を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。
佐久間健吉裁判長は「部屋にテレビを設置したのは物件のオーナーか運営会社であり、
男性には受信料の支払い義務はなかった」として、NHKに1310円の支払いを命じた。
判決によると、男性は平成27年10月19日、勤務先の指定で、兵庫県内のマンスリーマンションに入居。
約10日後、NHK関連会社の職員がマンションを訪れ、「受信契約を結ぶ義務がある」と説明した。
男性は受信契約を結び、2カ月の受信料2620円を支払った。男性は11月20日に退去。
後にNHKは男性に1カ月分の受信料1310円を返還したが、男性は「自分がテレビを設置したわけではないのに、
不当に受信契約を結ばされ、受信料を支払わされた」として、残る1カ月分の受信料の返還を求めて提訴していた。
NHK側は「マンションの運営業者は『受信料は入居者が負担する』と明示していたほか、
テレビを使っていたのは男性で、受信契約を結ぶ義務があった」と主張していた。
しかし判決は、「受信料とはNHKの放送を視聴する対価ではなく、公共的なNHK放送を維持するために、
テレビを設置した者に対して公平に負担を課すものだ。
NHKが視聴の対価として受信料を理解しているとすれば間違いだ。テレビ設置者を問題にせず、
テレビの使用者を問題にしている点も失当だ」と述べた。
(中略)
NHKは「契約を締結する義務が居住者側にあることを2審でも引き続き訴える」と控訴する意向を示した。
◎全文は下記からどうぞ(・ω・)ノ
産経 10月27日
http://www.sankei.com/affairs/news/161027/afr1610270024-n1.html
2 :名無しさん@おーぷん: New! 2016/10/27(木)19:50:54 ID:acA
テレビを設置した者に受信契約を締結する義務が有り
受信契約を締結した者は受信料支払いの義務が有る。
そりゃそうだわな、
食堂のテレビ見てるからって
見てる奴が全員受信料払うのはおかしいからな。
設置した奴が受信料払うんだよな。
となると、我家のテレビの受信料は
電気屋のあのおっさんが払うベキだな。
3 :名無しさん@おーぷん: sage New! 2016/10/27(木)19:53:11 ID:ecU
TV付き物件がなくなりそうだな
4 警備員◆OQUvCf9K4s New! 2016/10/27(木)19:58:29 ID:0sz
車で言えばレンタカーに乗っていたら税金を払えと一緒か…
NHKは、何様だ?
5 :名無しさん@おーぷん: New! 2016/10/27(木)20:01:48 ID:dXU
もう、あがいているだけ
NHKも自身で考える時期にきてるんじゃないか
6 :名無しさん@おーぷん: sage New! 2016/10/27(木)20:02:28 ID:eQe
さあ、どんどん訴えて
NHKを解体しよう
8 :名無しさん@おーぷん: New! 2016/10/27(木)20:32:27 ID:acA
ビジネスホテルのテレビは払わない
ウイークリーマンションも払わない
マンスリーマンションは払う?
1ヶ月を超えると祓うのか?
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