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次男に「矜持(きょうじ)」と名付けようとしたが認められず、精神的苦痛を受けたとして、愛知県愛西市の教諭板谷信彦さん(41)が、国と市に慰謝料20万円の支払いを求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であり、渡辺修明裁判長は請求を棄却した。
判決などによると、板谷さんは00年5月に誕生した次男に「誇りを持って生きて欲しい」との思いから、出生届に「矜持」と書いて同県佐屋町(現愛西市)に提出したが、「『矜』は人名用漢字ではない」として受理されなかった。
板谷さんは「協持」として届け、名古屋家裁に名前の変更許可も申し立てたが退けられた。訴訟では「親が子に名前を付ける権利は表現の自由の最たるもの。それを認めず、人名に使える漢字も制限するのは憲法違反」と主張していた。(朝日新聞)
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なぜ決まりを守らないで主張をするのでしょうか?
人名用漢字に関しては「あくまちゃん」のときに
散々マスコミでやってましたよね。
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