■【利権団体】JASRACが美容室を中心に一斉「法的措置」…店舗で「BGM」を流す際の注意点 [H28/7/1](おーぷん2ちゃんねる)引用ここから〜〜〜〜〜〜〜〜
1 ■忍法帖【Lv=13,メイジキメラ,UJe】 第13艦隊◆IpxlQ2BXrcdb sage New! 2016/07/01(金)18:57:13 ID:???
日本音楽著作権協会(JASRAC)は6月上旬、著作権の手続きを済ませずにBGMを利用している全国187事業者、
212店舗に対して、簡易裁判所に民事調停を申し立てた。このうち、132事業者、151店舗が美容室だったという。
JASRACによると、店舗が有線放送などの業務用BGMを利用する場合、著作権の手続きを
有線放送などの事業者が代行しているが、携帯音楽プレーヤーやパソコン、インターネットラジオなどを
利用する場合、施設ごとに許諾申請の手続きが必要になる。(中略)
●BGMを流す行為は著作権法上の問題になるのか?
「音楽の著作権者には、音楽を公衆に聞かせることを目的として演奏する権利(演奏権)があります。
店舗でBGMを流す行為は、音楽を公衆(=客)に聞かせることを目的としていますから、
著作権法の『演奏』にあたります。演奏には、生演奏だけでなく、録音されたものを再生する
ことも含まれます(著作権法2条7項)。
そこで、店舗でBGMを流す場合、著作権者から演奏の許諾を受けて、利用料を支払う必要があるのかという問題が生じるのです。
BGMを流す方法によっては、JASRACなどの著作権管理事業者と契約して、利用料を支払わなければいけないことがあります」
●「購入したCD」をプレーヤーで流すのは?
ひとくちに、BGMを流すといっても、有線放送やCDの音楽プレーヤーなど、いろんな方法がある。どのような扱いになっているのだろうか。
「購入したCDを音楽プレーヤーで再生してBGMとして流す場合、著作者の演奏権がおよぶ『演奏』となります。
ただし、著作権法は、利用許諾を得ることなく著作物を使うことができる『例外』を定めています。
非営利目的で、かつ、公衆から音楽の提供の対価として料金を徴収しない場合、
例外として、著作権者の許諾を得る必要はありません。
美容室や飲食店などの店舗でBGMを流すのは、来店者から直接、音楽の対価を徴収しているわけでありませんが、
店の雰囲気を良くするなど、客へのサービスを目的としていると考えられます。
つまり、営利目的となり、例外として認められる条件を満たしませんので、著作権者の許諾を得る必要があります」
>>2に続く
◎全文は下記からどうぞ(・ω・)ノ
弁護士ドットコム 7月1日
https://www.bengo4.com/internet/n_4829/ 続きを読む
posted by nandemoarinsu at 22:14
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