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夫がパイプカット手術を受けたのに妻が妊娠したとして、仙台市の夫妻が15日までに、宮城県内のクリニックの院長に計1900万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こした。
訴えによると、夫は2005年、クリニックでパイプカットの手術を受けたが、今年2月に妻の妊娠が判明した。夫から不貞行為を疑われた妻は身の潔白を証明するため、6月に出産。DNA鑑定で生まれた子は夫妻の子であることが分かった。
原告側によると、院長は鑑定前、夫に「今度の妊娠は99・9%あなたとの間の子ではないから妻に問いただしなさい」と言い、妻には「夫以外の男性との間での妊娠しか考えられない」と話していた。
院長側は手術のミスを認めており「これまで慰謝料として300万円を払っているので、これ以上の額は出せない」とコメントした。
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【社会】パイプカット手術後に妊娠、夫妻がクリニックを提訴 院長、「妻に問いただしなさい」などと夫に話す…宮城・仙台市の続きを読む