■【韓国】在日女性 子どもの保育料めぐり憲法訴願審判を請求 [H27/11/17](おーぷん2ちゃんねる)引用ここから〜〜〜〜〜〜〜〜
1 ◆qQDmM1OH5Q46 New! 2015/11/17(火)18:17:58 ID:???
在日女性 子どもの保育料めぐり憲法訴願審判を請求=韓国
【ソウル聯合ニュース】韓国人男性と結婚し韓国に定住する在日韓国人3世の女性2人がこのほど、
子どもの保育料支援の対象外とされるのは差別だとし、憲法訴願審判を請求した。
キム・ヨスンさん(36歳)とキム・ミョンヒャンさん(34歳)は韓国籍で、日本の特別永住者だ。
韓国留学などを経て韓国人男性と結婚し、韓国で子どもを育てているが、今年、子どもの保育料支給を
申請したところ支給を拒まれた。日本の特別永住者であることが理由だ。
2人は聯合ニュースのインタビューに対し真っ先に、
「日本で多くの差別を耐えながらも国籍を守ってきたという自負心が一気に崩れた気がする」
「憧れてきた母国が在日同胞を差別するなら、私たちはどこで暮らせばいいのか」と訴えた。
政府の保育料支援政策によると、満0歳は40万6000ウォン(約4万300円)、
満1歳は35万7000ウォン、満2歳は28万5000ウォン、満3〜5歳は22万ウォンを支給される。
韓国国民だけでなく、多文化家庭(国際結婚、移民者の家庭)や難民の子どもも対象だ。
政府は両親の国籍が異なれば子どもに満18歳まで二重国籍を認め、海外での特別永住者ならば同じく子どもも在外国民とする。
日本の特別永住者は昨年まで住民登録番号がなかった。しかし、韓国で生活する場合、
各種の権利付与は住民登録番号が基準となる。これが差別にあたるという指摘を受け入れ、
政府は今年から韓国に居住する在外国民が申請する場合に住民登録番号を付与している。
(略)
日本による植民地時代に日本に渡り、第2次世界大戦後も日本に残った朝鮮半島出身者について、
日本政府は1947年に日本国籍喪失を決めた。朝鮮半島出身者は1965年の韓日国交正常化前までは
朝鮮籍だったが、現在はその多くが韓国籍を選択している。また、日本政府は1991年から在日韓国・朝鮮人を特別永住者とした。
こうした経緯がある在日同胞と異なり、ほかの国の在外同胞は居住国の国籍を取得するか、
あるいは住民登録番号が残っているため、韓国で保育料支援の対象となる。
満3〜5歳の子どもの保育費を支援する教育部の関係者は
「居住国で永住権を持つ在外国民は(韓国で)住民登録番号が付与されても基本的に除外対象だ。
永住権を持つということはその国に永久居住するという意思を示したものだからで、
これを放棄するならば支援できる」と説明した。
以下略 全文 聯合ニュース
http://japanese.yonhapnews.co.kr/society/2015/11/17/0800000000AJP20151117001600882.HTML 続きを読む
posted by nandemoarinsu at 07:00
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