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「事故米を主食用として卸業者に売却する」――。こんな記載がある農林水産省が農政局や農政事務所などの所轄に宛てた、「総合食料局長通知」が見つかった。農水省はJ-CASTニュースに対し、「書き間違いという単純なミスだった」と弁明している。ただ、この通達を受け取った現場が、農薬や毒カビに汚染された「事故米」も売却可能、と受け取る可能性もある。さらに、現在も正式な訂正はされておらず、単純なケアレスミスなのかどうかの疑問すら残っている。
■「事故米穀」とは農薬や毒カビに汚染され食用不適と認定された米
問題の通知書は「物品(事業用)の事故処理要領」というタイトルで、農林水産省総合食料局長通知として2007年3月30日付けで出されている。ここには米や麦の「事故品」については「極力主食用に充当するものとする」と書かれている。
「事故品」というのは、米や麦を入れてある袋が破けたというものから、カビが出たもの、残留農薬があるものなど。また、農薬や毒カビに汚染され主食用不適と認定された米穀は「事故米穀」とし、非食用として処理する、としている。しかし、この「通知」を読み進めると、
「事故米穀を主食用として卸業者に売却する場合において…」
と書かれ、値引きした場合は局長(計画課)に申請しなければならない、といった売却方法の手順が説明されている。「事故米」の食用転売を農水省が自ら進めている疑惑が出ても不思議ではない。
【社会】農水省が「事故米」を食用として売却可能とも受け取れる通達していた問題 「書き間違いという単純なミス」と弁明の続きを読む


